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正答率:0%
正解:(1)特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の1つである。
正解:(2)栄養機能食品は、特別用途食品の1つである。
正解:(3)特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。
正解:(4)機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。
正解:(5)機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。
OK
解説
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