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正答率:67%
正解:(1)特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。
正解:(2)栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。
正解:(3)機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。
正解:(4)機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
正解:(5)特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。
OK
解説
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