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正答率:80%
正解:(1)特別用途食品(総合栄養食品)は、健康な成人を対象としている。
正解:(2)特定保健用食品(規格基準型)では、申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならない。
正解:(3)栄養機能食品では、申請者が消費者庁長官に届け出た表現により栄養成分の機能を表示できる。
正解:(4)機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。
正解:(5)機能性表示食品は、特別用途食品の1つである。